【知らない人多すぎ、、】相続税をゼロにする!生前贈与の節税スキーム5選について税理士が解説します

今日も勝ち3生ですです今回は相続税を
限りなく0円に近づけるための生前増の
設定スキーム5000についてこの流れで
見ていきますこちらになりますこの
チャンネルでは設でキャッシュを最大限
残したり運用で効率よく増やす波をお伝え
していますもし参考になりましたら
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と嬉しいですまた公式ライに登録いただく
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クロさん家族ができてから自分が死んだ後
のことをよく考えるようになりませんかお
でも子供にはでだけやっぱお金のことでね
苦労をかけたくないとかてありあるじゃ
ないですかでしたら生前増よいかが
でしょうか生前増よですかはいそうですね
あらかじめ次の台へ財産を移転しておく
ことで相続財産が減るじゃないですかま
結果相続税が下がることもできますし相続
人が相続税納税するのもその必要な資金を
ちゃんと確保させるっていうのにも役立ち
ますねへえこの生前増よでいろんな節も
できちゃうってことなんですねはいそうな
んですそうなんですちょっとこれ詳しく
聞きたいです承知しましたでは今回は生前
増です相続税を削減する5つの節税
スキームを紹介したいと思います相続を
考えるにはまだ早いと考えていらっしゃる
方も現場見てるといざとなってからでは
遅いので予習感覚でもしくはもう今すぐ
なんか考えないといけないんじゃないか
なっていう風な気持ちで見ていただけると
嬉しい
です早速なんですけどこの生前増よについ
てちょっと説明お願いできますかはい相続
それから増よもいずれも財産の移転を意味
するんですけども相続が亡くなったことに
よる財産の移転であるのに対して与は生来
てる間の財産の移転のことを意味します
タイミングが違うってことですねはいそう
なんですただし相続税対策によく活用さ
れるため増よに課される増与税は相続税
よりも税率が高いという点はご注意
いただきたいです左が相続税右が増よ税の
税率になってまして最高税率自体はどちら
も55なんですけども例えばですね
1000万以下のところで比べると相続税
は税10%なんですよ一本の増税は40%
になってます確かにこれ増用税の方が
かなり高いですねそうなんですこのように
増用税の税自体高めなんですけども増与税
にはですね基礎控除つまり実績な非課税枠
っていうものがありますえこれからご紹介
するのは成人同様の節税スキームは増用税
のそういった非課税枠を活用したものに
なってきますまずはまとめたものをご覧
ください基礎控除年110万円まで教育
資金増よえ1500万円まで引か結婚
プラス子育て資金増量1000万円まで
引か住宅資金増よ1000万円まで引か
居住用不動産の増よ2000万円まで引か
になっておりますじゃあまずこの基礎控除
の解説をお願いしますはい増用税には1人
当たり年間110万円という基礎控除
つまり非課税枠というものがありますです
ので1年あたり110万円以下の増よに
ついては増用税がかかりませんまた納税の
申告も不要ですそして増税の課税方法には
歴年課税と呼ばれるものと相続時生産課税
と呼ばれる2つがありますどちらかを選択
して選ぶことができますちょっとこの違い
についてざっくり説明お願いできますか
歴年課税なんですけども1月1日から12
月31日までに受けた増よに対して課税
する制度になっております相続時生産産
課税とは相続発生時に生前増量分もまとめ
て税金を生産するという制度になっており
まして増量時はえ2500万円まで引課税
になりますそして基礎控除額ですがどちら
の制度も年間110万円になっております
これまでは増与税と言うと基本的には歴年
課税方式のことを指しておりまして基礎
控除があるのも歴年課税のみだったんです
しかし2023年の税制改正でこの
2024年の1月以降の増量については
相続時生産課税でも基礎控除110万円が
適用されるようになりましたでも基礎控除
が同じだったらこれどっちでも同じじゃ
ないんですかところがなんですねそうでも
ないんですなるほど現行法ではえ相続等に
よって財産を取得した方が非相続に
亡くなった方からですね相続開始日時点
から遡って7年以内歴年課税での増を受け
た財産がある場合はそれを相続財産に加算
して相続税の計算をしなければいけないと
いうルールがありますこれを生前増よ加算
と言いますじゃ110万円の非課税枠内で
増よしてたとしても亡くなる7年前以内の
増よに関しては文字戻して課税されちゃ
うってことですかはいそういうことなん
ですところが相続時生産課税を選んだ場合
はこのルールは当てはまりませんええ相続
時生産課税では将来相続税の課税対象とし
て持ち戻りのは基礎控除年110万円を
控除した後の残額の合計額でOKとなり
ますということは相続地生産課税の方が
切明になる可能性もあるわけですかはい
そういう場合もあり得ると思います例えば
お子様への増よは相続時生産課税の基礎
控除内でコツコツコツコツ増よしてお孫
さんへの増よはこれまで通り歴年課税と
いう使方もありますなぜかと言うとお孫
さんなどはですね先ほどご紹介した生前増
いう加の対象外になるんですねえそうなん
ですかそうなんですなのでお孫さんへの
もしくはお嫁さんとかもそうなんですけど
もそういった方への生前増よはまだまだ
頻繁に行われておりますね何か他に
ちょっと気をつける点ってありますかはい
気をつけて欲しいのはこの早速地生産課税
制度を選択すると後から歴年課税変更する
ことができないんですようんなので税の
先生とよくよくご相談していただいて
シミュレーションしてもらって決めること
をお勧めします社長のさん防衛チャンネル
じゃ続きまして教育資金増量の特例これに
ついてもお願いします30歳未満の子供や
孫に対して教育資金として最大
1500万円までのお金を一括で増よした
場合増よ税が非課税になりますこの非課税
制度を利用するには金融機関と教育資金
管理契約を結んでいただいて専用の教育
資金講座を解説する必要があります入出金
や税務所営の届けでは金融機関を通じて
行いますまた増された資金を引き出して
教育資金に当てた時は金融機関に領収書を
提出します1500万まで日課税っていう
のはかなり大きいですけど一括ってことは
1回しか使えないってことですかあいえ
ええ1度しか増よできないという意味では
なくて1500万円までであれば何度でも
非課税で増いうができます例えば最初に
700万円を教育資金講座に預け入れて
追加で800万円を教出してえそれも引か
になるよってことですねなるほどこの教育
資金っていうことなんですけどこれどんな
ものが該当するんですか入学金ですとか
入園料あと授業料施設の設備費とか修学
旅行のお金とか給食費とかこれらが該当し
てきますね例えば宿代とかすごい馬鹿に
なんない額かかるじゃないですかあれも
教育試験に入るんですか学習塾とか習い事
にかかる費用についての取り扱いは
500万円までが非課税になってますまた
気をつけて欲しいのはこの制度がですね
2026年の3月31日までの期間限定
措置になってるって点ですねなるほどじゃ
該当する方は今のうちやった方がいいって
ことですねで実はというほどのことでも
ないんですけども教育費の増与はそもそも
非課税になっておりますそうなんですか
はい親が子供の学費を払ったら増与税が
発生したとなるとおかしいじゃないですか
まそうですね普通払いますもんねはいそう
ですよね不要義務者が必要な動払う教育費
や生活費には増税がかからないと定められ
ていますですから教育資金の雇用をするの
に必ずこの特例を使わなくてはいけないっ
てわけではないですなるほどこの特例の
メリットは将来かかるであろう教育費の
資金を前もって一括で動揺しても非課税に
なるってことですねうまく使い分けて
いただけたらと思いますそういうことなん
ですねありがとうございますでは次に結婚
子育て資金増よの特例についてお願いし
ます親や祖父母が20歳から49歳までの
子供や孫の結婚子育て資金を増よする場合
は結婚資金は30000万円子育て金は
1000万円までが非課税となります結婚
資金っていうのは結婚式の費用のみって
ことですか有能や結婚に伴う引っ越しなど
にかかる費用も対象になってきます
なるほど子育ての資金はどんな費用が対象
なんでしょうか妊娠や出産あと不妊治療に
かかる費用と子供の医療や保育にかかる
費用も対象になってきますこの不妊治療
って結構高級車1台分ぐらい費用かか
るってことも結構あるってことなんで増よ
という形で炎上してもらえるのはいいです
よねはいそうだと思いますでこの特例も
期間限定措置になっておりまして2025
年3月31日まで延長されることになり
ましたけどもその先は不明になっており
ますこちらも早めに利用した方がいいって
ことですねちなみにこれも使いきれなかっ
た分は一定の期間以降に増いうになって
しまうんですかねはいこちらは自動車が
50歳になった時に使い残しがあると増用
税がかかります高い一般安成率が適用に
なる予定なので例えば結婚資金で
30000万円満額を生前増してもらった
のであれば使い切るようにプランを考えた
方がいいと思いますLINE登録をお願い
しますでは続きまして住宅取得資金増の
特例についてお願いします住宅資金増よの
制度は子供やあと孫に対して住宅を購入
する等の目的でお金を増いうすると増いう
を受けた子供とか孫の側で一定の金額まで
は増税がかからないよてものになっており
ます住宅取得等資金の非課税限度額は増用
税の基礎控除と併用することができます非
科税枠の額についてはこちらの図のように
省エネ住宅の方が優遇されていますこれ
注意点はあるんでしょうかはい増を受ける
人が増よがあった年の1月1日時点で18
歳以上でその年の所得が2000万円以下
でなければ適用できないですことはまだ
子供とか孫が小さいうちに増よしてしまう
みたいなこともありそうですけどそれだと
適用されないってことですねはいそうです
ねあの結構現場でありがちなのが都市年齢
とあと所得ですね18歳はもちろん超え
てるんですけどその方がたまたまその年が
所得が高かったりすると適用できなかっ
たりするので所得の要件も注意が必要です
あと床面積が50平米以上240平米以下
という条件がありますまたそのもらう方の
所得金額が1000万以下である場合は
この床面積の要件の加減が40平米以上に
なりますこの制度はお金を持っている老後
世代の預貯金が孫世代に使われるような
こともあるんでま経済が回っていくいい
制度ですよねはいそうだと思いますこちら
は現状2026年12月31日までとなっ
ておりますがえ毎回改正の度にちょっと
ずつこの非課税枠がちっちゃくなっていく
ので検討を想定する方は早めに検討
スタートした方がいいと思いますでは最後
に5つ目の夫婦間増よの特例についてお
願いしますはい婚姻期間が20年を超える
夫婦の夫から妻へまたは妻から夫への居住
用不動産つまりその住んでる家ですとか
土地を増する場合は2000万円までが非
課税となりますこの2000万っていうの
かなり大きいんで利用した方がいいですよ
ねはいそうなんですけど注意点もあります
同じ相手には一生に1回しか使えません
また増を受けたお家や土地に住み続ける
必要がありますそしてもう1つ重要な注意
点があります不動産を映しているので不
動産取得税ですとか登録免許税というえ
そういった税金があのコストとしてかかっ
てきますねその点には注意が必要ってこと
ですねありがとうございます税理商人
グランサーズさんでは全部のご相談は
もちろん何かと度な経理の代行や節税の
提案してくれる税理士に変更したいといっ
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もお待ちしております最後までご視聴
いただきどうもありがとうございました
ありがとうございましたはいこの
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