【知らない人多すぎ、、】親が亡くなる前に絶対やっておくべき相続税対策13選について税理士が解説します
今日もガッチリ3ボーです税のテです今回
は親が亡くなる前に絶対にやっておくべき
相続税対策13戦ですねこの流れで見て
いきますこちらになりますこのチャンネル
では設定でキャッシュを最大限残したり
運用で効率よく増やすノハをお伝えしてい
ますもし参考になりましたらチャンネル
登録と高評価もお願いしますまた公式ライ
もですねやってまして是非概要欄の方から
ですね登録いただくとプレゼントもあり
ますので登録してみてください今回は相続
が始まる前にですね行っておきたい相続税
対策について紹介していただきたいと思い
ますはい13個一気に紹介していくので
相続について考えている方は何度も見返し
て把握していただければいいかなと思い
ますでは早速解説していきますお願いし
ますまずは生命保険の非課税枠の活用です
原則としては志望保険金はみなし相続財産
として相続税の対象になってきますしかし
契約者が非保険者の生命保険で受け取り人
が相続人の場合は500万円かける法定
相続人の数の非課税枠が設けられてますな
ので死亡保険金の全額または一部が非課税
になってきますなるほど非課税枠がある
から現金で相続するよりも相続税を設定
できるってことですね例えば配偶者と子供
2人が相続人になっている場合なら
500万円く3ということで1500万円
が非課税ということになりますねま金額的
に見ても結構大きいですよねこれはうまく
活用したいですね続いては死亡退職金の非
課税枠の活用です死亡保険金と同じように
死亡退職金にも非課税枠が設けられてます
こちらも非性枠は500万円かける法定
相続人の数ということで相続人が多いほど
節税につがってきますねこれは生命保険と
は違ってこちらは狙って活用できるもので
はないですよねそうですね死亡退職金は
勤めている企業に退職金制度がある場合で
ないと支払われないので個人事業の士など
では活用できないですねまた企業で死亡
大食金に関する規定が定められていない
場合があるのでここは注意が必要になって
きますま自分が経営者の場合は死亡体借金
に関する規定をしっかりと定めておきたい
ですねはい続いては歴年課税制度による増
よですね歴年増よは生前増よに関する制度
の1つでその年の1月1日から12月31
日までに受けた増量に対して課税する制度
になってますポイントは年間110万円の
基礎控除があるということですねまこの
生前増量のうち年間110万円までは非
課税っていうのはよく聞きますよね増量税
自体の税理は他の税理と比べて高めになっ
てるんですけれどもこの基礎控除がある
おかげで生鮮増量をする旨味が出てくると
いうことになりますうんこれを利用して
年間110万ずつ非課税で生前増してい
くってことですねただし歴年課税制度を
利用する際の注意点として死亡前の数年間
に増された資産については基礎控除内で
あったとしても相続財産に加算されて
しまうという持戻ルールというものがあり
ますつまり死亡前の数年間については
110万以内の生前増をしたとしても課税
対処になっちゃうってことなんですねこの
相続財産に加算されてしまう期間っていう
のは元々3年だったんですけれども
2024年から徐々に徐々に延長されて
いって2031年には7年になることが
決まってますなお相続開始前4年から7年
の増よについては合計額から100万円を
差し引いた残りが相続財産に加算されます
ま全額ではないにしてもやはり負担が増え
るってことですね全額が生前増になるうち
に活用した方がいいってことですねはい4
つ目は相続時生産課税制度を活用すると
いうことですねこちらも生前増量に関する
制度になってます歴年課税制度とはこれ何
が違うんですか相続時生産課税制度は原則
として60歳以上の父母だったりとか
祖父母から18歳以上の子供だったり孫に
対して増よする場合に選択できる制度に
なってます増よの際には何も手続きをし
なければ自動的に歴年課税制度が適用さ
れるんですけれども税務所に届け出を出し
てあげることによって相続時生産課税制度
を選ぶことも可能になるんですよこれは
どんなメリットがあるんでしょうか相続時
生産課税制度は累計2500万円までの
増量に対して増量時に税金がかからず相続
時に課税されるという制度になってますね
また2024年から歴年課税制度と同じえ
年間110万円の基礎控除が設けられて
ますしかもこの基礎控除には歴年課税制度
のような持ち戻りはありませんそれなら
要件に当てはまる場合は歴年課税制度より
もこちらを活用した方がいいってことです
かそのようなケースも出てくることが考え
られますねただし相続時生産課税制度を
1度選択すると歴年課税には戻れないと
いう点は注意が必要です使い分けについて
は別の動画で詳しく解説してますので気に
なる方は概要欄から是非ご覧ください続い
ての方法は生前増よで孫に増よするという
ものです子供を飛ばして孫に消KAするて
いうことですかそういうことですねこれは
単純な話で相続財産を親から子子から孫に
相続することになると2階相続が発生し
ますよねその都度相続税が課税されること
になりますなるほど孫に直接相続して
しまえば相続税が課税される回数を1回
だけにできるっていうことですね基本的に
は生前増量で孫に財産を映すっていうのが
一般的なんですけれども他にも遺言書で孫
に遺産を移動したりとか孫を容姿にして
相続させるっていう方法がありますただし
遺言書で孫に移動した場合は注意が必要
ですこれはどのような注意点があるん
でしょうか相続税はえ本来の相続人では
ない人が依などによって相続すると税額が
2割増えるというルールがあるんですなの
で相続財産の金額によっては普通に親から
ここから孫に相続するよりも税額が増えて
しまうという可能性があります移動する
場合は相続財産の金額を見て考える必要が
あるってことですねはいなお歴年増よで
生前増よをする場合持ち戻りになるのは
法定相続人への増よのみです孫だったりと
かひごへの生前増量では死亡直前のもので
も年間110万円の基礎工事が適用される
のでその点も大きなメリットかなと思い
ますね続いては押し増量特例の活用です
これは結婚して20年以上経っている夫婦
の間で途中用不動産だったりとかその取得
金額を譲渡した際に2000万円までの
増量税が非課税になるというものになって
ます例えば夫が購入した家を妻に増よした
場合に2000万円の非課税枠が利用でき
るってことですかそういうことですね意外
に失念しがちなんですけれども夫婦で物件
を購入した場合でも所有者はお金を出した
側になりますそこで生前に所有権を夫婦間
で円滑に移せるようにそのような非課税枠
が利用できるということになってるわけ
ですねなるほどそういうことなんですね
しかもこの非科税枠なんですけど歴年課税
制度とか相続時生産課税制度の基礎控除と
併用できるんです取得金額の増量であれば
1110万円まで日課て増よできるので
うまく活用していきたいですよね続いて
結婚子育て資金の一括増よを利用すること
ですこれは結婚だったりとか子育てのサの
資金であれば非課税で増よできるという
ものになってますねこれ増よできる上限額
ってあるんでしょうか非課税限度額は増よ
を受け取る人1人あたり1000万円とは
なってますただし結婚式等の費用の限度額
は30000万円までですねまこれ結構
金額大きいですね子供の結婚や出産などが
近い場合はこれうまく活用していきたい
ですよねはいただこの制度を利用できるの
は受け取る人が18歳以上50歳未満で
歩く必要がありますあまた受け取る人の
前年の所得が1000万円を超える場合は
この制度利用できないので注意して
ください続いては教育資金の一括増用の
特例の活用です父母だったりとか祖父母
から30歳未満の子供や孫に対して教育
資金の増を行う場合最大で1500万円の
増税が非課税になりますま文字通り教育式
に関する特例ってことですねこれも要件が
あるんでしょうかまず非が活用できるのは
増よされたお金を学校に直接支払われる
入学金だったりとか授業料あとは学用品
などの購入費用などに使った場合に限られ
ますえ習い事だったりとか塾の費用も活用
できるんですけれどもそういった学校に
直接関係するもの以外にかかる費用につい
ては非課税枠が500万円分までしか利用
できないので注意が必要ですつまり
1500万円増したとしてそのうちの
1000万円を習い事や塾などに利用し
たい場合は500万円分は非課税にならな
いっていうことですねはいその点は注意し
たいですね続いては住宅取得投資金増量の
非課税特例の活用ですま父母だったりとか
祖父母が18歳以上の子や孫に対して自宅
の取得だったり増改築をするための資金を
増よした場合最大で1000万円まで非
課税になりますま今度は家を購入するため
の資金用に関する特例ってことですねこう
いう特例って色々あるんですねこの特例で
は一定の要件を満たした超等住宅の場合は
1000万円そでない住宅の場合は
500万円の増よまでが非課税となります
ただし増よを受けた翌年の3月15日まで
に家の取得だったり増加築を行って
引っ越しをする必要がありますま資金が増
よされたらすぐ家の購入とか引っ越しに
取り掛からないといけないとことですね
はいまた取得する物件にも要件が細かく
設けられている他家国の床面積によって
合計取得金額が1000万円または
2000万円以下である必要があるので
注意してくださいなお結婚子育て資金の
一括増よ教育資金の一括増よ住宅植等資金
増量の比価枠の特例については期間限定の
特例措置となってますそれぞれの期限が
こちらですまこれらはこの先も使えるか
分からないってことで早めに検討するのが
良さそうですねはい社長の資産防衛
チャンネル続いては小規模宅地等の特例を
活用するという方法ですこの特例を活用
すると相続される土地の相続税評価額を
最大80%減額することができますこの
80%っってのはかなり大きいですよね
そうなんですよ減額できるのは建物が立っ
ている土地に限られますまた減額の対象と
なるのは土地部分だけであるということに
は注意が必要ですたの部分は減額されな
いってことですねはいその上で建物の用途
によって適用される土地の面積の上限だっ
たりとか減額される割合が変わってくるん
でそこは注意が必要です例えば対象の土地
に立っている建物がその人の住宅だった
場合は330平米までの土地であれば評価
額が80%減額できますま状況によって
細かく要件が変わるってことですねただし
この特例を利用するためには体上となる不
動産を相続開始前に3年以上保有しておく
必要がありますま直前に不動産購入して
対策するっていうのはできないってこと
ですねそういうことですまた相続理生産
課税制度を利用して不動産を増よしていた
場合消費簿宅地等の特例を受けられなく
なるので注意してください不動産による
設定対策は不動産告知化商品を利用すると
いう方法もあります詳しくは別の動画で
解説しているので気になる方は概要欄の
リンクからご覧くださいそして11個目は
墓だったりとか物墓地を生前に購入する
ことですねこういった祭祀財産は相続税の
非課税財産として扱われるので生前に購入
しておくことでで節税につながりますまお
墓なんかあらかじめ購入しておいた方が得
ってことですねただしあまりに高額のもの
とか墓地に母triが立っておらず売却
可能になっている場合などは非課税財産と
して認められない場合があるので注意が
必要ですちなみにこれってペットのお墓
などは非課税財産になったりはしませんか
ねえなりませんねペットに関しては残念
ながら法律上物として扱うのでペットに
関する祭祀財産は相続税の火星対象になっ
てしまいますまあくまで人間の祭祀財産に
適用されってことですねこれはよく覚えて
おけますはい続いては相続財産を依寄付
する方法です相続人が相続税の申告期限
までにこのようなところに寄付を行った
場合相続税の課税対象会になります重要な
のは相続財産をそのまま寄付することです
もし早速財産を売却するなどして現金化し
てしまった場合寄付したとしても課税の
対象になってしまうので注意してください
なお融合による寄付の場合も課税対象に
なってきます相続財産を寄付すると得る
ものもなくなるのである意味最初っていう
方法ですかねはい最後に紹介するのは資産
を会社に移して相続人に事業処刑する方法
です法人を設立して個人の資産を一括で
管理できるようにした上で相続人を役員に
して報酬を支えば少しずつえ資産を相続人
に移転できます増よという形じゃなくて
報酬っっていう形で相続人にお金を移して
くってことですね加えて相続の際には資産
をそれぞれ相続するのではなく会社の株式
を相続する形になるので遺産の分割がし
やすくなるというメリットもありますま
結果的に相続トラブルも防ぐことができ
るってことですねまこういった相続対策を
活用してうまく相続税を抑えていきたい
ですねはい相続に活用できる設定対策のご
相談や最新の設定商品のお問い合わせやご
相談は概要欄にこのようなリンクを載せて
おきますのでお気軽にご相談くださいまた
ですね公式ラもやってまして概要欄の方
から登録できますので是非登録してみて
くださいえ参考になったという方は
チャンネル登録と高評価お願いします
コメントもぜひ書き込んでみてくださいえ
最後までご視聴いただきどうもありがとう
ございましたありがとうございましたはい
このチャンネルでは長が会社や個人の資産
を防衛する方法運用で効率よく増やして
いく方法などをお届けしています皆さん
からのお問い合せやご相談があれば概要欄
のフォームから受け付けておりますのでお
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