【知らなきゃ損!】飲食代を可能な限り経費にする方法について税理士が解説します

今回は飲食代を可能な限り経費にする方法と注意点についてこの流れで見ていきます こちらになります
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はい今物価高騰で外食代も値上げしててかなりきつくなってきました 本当そうですよね
東京だと1000円超えのランチが当然のようになってますからね 特に接待の飲食代が経費になるってのはわかってるんですけれども
なんとかこの飲食代をできるだけ経費にしていく方法ってないですか? なるほどプライベートじゃなくて会社の経費にしたりとか
基本的にご飯代食事代は事業上必要なものではなくてプライベートとして判定されるので 経費にはならないです
ただ税務上の基準を満たしていけば事業に関連する費用として経費にできる可能性も出てきます
それはありがたいですね 今回は経費にできる飲食代とその条件についてお話ししていこうと思いますぜひ最後までご覧ください
ではこの飲食代を経費にする上での税務上の基準についてまた教えていただきたいと思うんですけれども
飲食代はどのような経費になるんですか? そうですね飲食代上票によって例えば交際費あと会議費
それぞれの条件について詳しく見ていこうと思います まずは交際費こちらについては経営者なら馴染みがある人も多いんじゃないかなと思います
そうですねこれ接待とか会食での費用なんかを交際費として経費計上している人は結構多いと思いますね
改めて交際費を経費にできる条件教えていただけますか?
はい交際費として処理できるのは事業に関連する相手とのご飯代ですとか贈答品などになります
そしてその目的が接待ですとか慰安ですとか贈答であることが条件となります
具体的にはどんな経費だったら交際費にできるんですか?
そうですね今回は飲食代に焦点を当ててますけども他にもですね
観音を見ていただきたいんですがお中元ですとかお成合あと新木のための旅行財とかそういったものも交際費になってきます
交際費の税務上の基本ルールは実は損金不算入なんですよもともとは
なので交際費は使っても経費にならないというのは原則ではあるんですけども
現行ルールでは資本金1億円以下の中小企業であれば年間800万円まで
もしくは交際費のうち飲食費の50%までを経費にすることが可能になっております
また1人当たり1万円以下の接待飲食費は交際費から外して会議費として計上することもできます
そうなんですね
はい会議費に分類できると何がいいかというと交際費のような年間800万円の上限ルールがないので
会議費に計上できた方が交際費の枠を有効に使えるということになってきます
なるほど接待の内容によっては1人当たり1万円以下で済むことは結構多いですからこれはありがたいですよね
ちなみに接待とか慰安目的の取引先との飲食費だったら経費になるということだったんですけど
例えば知人とか友人とかとの食事はやっぱり経費にならないですかね
やっぱり大前提は仕事に関係しているかどうかなんですね金額関係なく
なので知人ですとかご友人との食事の場合はその人たちが事業に関係している人かどうか
あと食事の目的が重要になっていきます
自分の事業に関係している仕事をしている方
それが知人とかたまたま友人かもしれませんけど
そういった方々の食事であれば仕事に繋がってくるというのであれば
交際費計上ができます
ただ内ましには情報交換というキーワードをよく耳にすることがあるんですけども
基本的に情報交換だけだと弱いと思っております
あとは全く事業と関係がない知人ですとかご友人との食事となるとやっぱりそれはプライベートなので
経費にするのは難しいです
なるほどあくまでも事業と関係しているというのが大事だということですね
じゃあこの飲食の場所とかどうですか
例えばよくキャバクラとか行ったりすることあると思うんですけど
これそこで接待した場合も経費にできるんでしょうか
はいキャバクラでも高級クラブでも問題なく経費にすることができます
交際費の場合は場所自体はそこまで問題にならないので
あくまでも事業のためにというのであればどんどん活用していっていいと思います
なるほど
続いて先ほど出た会議費についてです
会議費は社内外の会議ですとか打ち合わせの際に発生した費用のことを言いまして
具体的には例えば会議室のレンタル代ですとか資料代
会議中の飲食費とかこういったものを該当します
打ち合わせの中でかかった飲食費だったら
会議費として経費にできるってことなんでしょうかね
はいその時に先ほどの金額のルールとかが出てきますね
それこそ従業員とのランチ代なども
会議として目的が果たされているのであれば経費にすることもできますし
あくまでもただ会議してるってことは自体が重要なので
ファミレスですが喫茶店のように食事をしながら会議するのに
適した場所を利用するのはいいんじゃないかなと思います
出張の多い経営者とかってよくカフェで時間潰すこと多いじゃないですか
そういう一人で行った場合のカフェ代っていうのは
会議室として経費にできるんでしょうか
悩ましい質問ですね
一人でのカフェの利用代については
仕事のための利用であれば会議室として経費計上できる余地は出てきます
ただしオフィスの近くのカフェを利用した場合など
カフェを利用する意味が薄い場合は経費として認められないことも多いですね
確かにオフィス近くならそこでやればいいですからね
悩ましいですねそっちのカフェの方が集中できるって場合もあったりもしますからね人によってはね
経費にできるのはあくまでもカフェの利用に必要最低限だと思ってください
例えばそのカフェでコーヒーですとか食事デザートとかを頼んだら認められない可能性が出てきますね
プライベートとしての食事代というふうに見られる可能性が高いです
カフェの利用には必ずしも食事が必要ないんで経費として認められにくいということですね
はいなのでできれば経費にできるのはコーヒー代だけと思っておいた方がいいと思います
ただこれはですねお二人での利用だった場合
打ち合わせのためのカフェ利用代として扱うこともできるので
これらの飲食代も経費にすることができると思っておいた方がいいですね
最後に福利厚生費になります
こちら従業員の慰安のためもしくはモチベーションというんですかね
そういったために使われる費用が該当してきます
福利厚生費ってね社員旅行とか勤労診断みたいなイメージが強かったんですけど
この飲食代に関連するものだと例えばどんなものがあるんでしょうか
例えば残業している従業員の方のご飯代ですとか
社員食堂で提供した就職にかかる経費ですとかですね
まず前提として会社が従業員や役員に提供した食事については
通常は現物給与という現金で支給しない給与として扱われます
この場合従業員の給与の額面が増えますので
結果として社会保険料も増えてしまうので注意が必要です
ただし一定の条件を満たせば福利厚生費として経費にできる上に
従業員の方の所得が上がらないので
税金とか社会保険料が増えないというメリットも出てきます
これうまく活用すれば従業員のモチベーションを上げながら節税になるということですね
はいそうです
それではこの福利厚生費に認められるための条件を教えてもらえますか
承知しました
まず残業している従業員の食事を経費にするためには
提供した時間が通常の勤務時間外である必要があります
例えば食事の提供が夜遅くであったとしても
それが従業員の方の通常の勤務時間内の中であれば
経費にすることはできないということですね
なるほどあくまでも勤務時間外であることが重要ということなんですね
はいそうです
次に残業している従業員全員に食事を提供する必要があります
もし残業している人が複数にいるにも関わらず
一部の人しか食事にありつけないというのであれば
経費にできないので注意が必要です
さらに食事代は全額会社負担がする必要があります
これって従業員が自分のお金で外食して
後日会社で生産した場合はダメなんでしょうか
その場合は経費にするのが難しい
もしくはその場合で生産するときは給与扱いになる可能性があるってことですね
なるほど
会社が直接飲食費を支払う必要があるってことなんですね
はいそうですね
最後に高額なご飯は経費にできない可能性が高いです
経費にできるからといって高級な食事を用意したとしても
それは経費にならない可能性も出てくるので注意が必要です
それができたら経費の調整し放題ですからね
これは納得ですね
続いては社員食堂などで従業員に昼食を提供している場合ですね
こちらを経費にするためにはこのような条件をクリアしていく必要があります
まず残業時の食事代と同じく
従業員全員に提供される必要があります
その上で勤務時間内の食事支給については
従業員が食事代の半分以上負担する必要があります
残業時の食事代のように全額負担しますと
福利交付費にできないので注意が必要です
食事代の一部しか経費にできないってことですね
はいそうです
また会社側が負担できる金額は1人当たり1月3,500円
年間42,000円までと決まっております
この金額を超過してしまいますと
食事代から従業員が負担している金額を引いた
差額が従業員の補給料として加算されてしまうので注意が必要です
これを覚えておかないと従業員の税金とか会社と従業員
双方の社会保険料が上がっちゃう結果になるってことなんで
これは忘れないようにしておきたいですね
はいそうですね
ちなみにもうちょっとすると忘年会シーズンになると思うんですけど
この忘年会は経費にできますか?
はい全社員を対象にしているのであれば
副理工製品として経費にすることが可能です
ってことはこれ全員参加じゃないと
経費として認められないってことですか?
あくまでも前提が全社員であればいいので
結果として全員が参加する必要はないんです
会社の規模が大きいとやっぱり全員が集まるので
できなかったりもしますし
仕事に分けての忘年会でももちろん経費になるので
その辺は覚えておくといいんじゃないかなと思います
ありがとうございます
ここまでどのような食事代がどんな経費になるかについて
お話しいただいたんですけれども
飲食代を経費にする際の注意点とかってあるんですか?
はいまず飲食代を経費にするためには
該当する飲食代の領収書を保管しておく必要があります
また交際費と会議費については
それだけでは証拠としては不十分なので
次のような情報を領収書に例えばメモしておくことをお勧めします
特に交際費の目的とかですね
その飲食代が事業に関連するかどうかを
税務署に説明していく上で重要な情報になります
誰と何のために食事をしたのかを明確に記載しておけば
もしくは明確に説明できるのであれば
税務署から深く追及されても問題なく説明できて
その話が通りやすいんじゃないかなと思います
これ会計帳簿のような
なんか帳簿書類に記録しておくっていうのでもいいんですか?
もちろんそれでも問題ないです
とにかく聞かれたときに
ちゃんとスムーズに説明できるってことが大事になってきますね
もう一つ飲食代ご飯代
どうしてもプライベートの用紙とかも入ってきやすい論点なので
税務調査でよく見られる論点になってきます
なので明確に事業に関係があるもの以外の
いわゆるグレーゾーンの費用
正直言うと実務所をよく見かけることもありますが
計上しない方が無難です
例えばどんなものがあるんですか?
よくありがちなのは先ほどあった知人や友人とのご飯代
情報交換という名目でよく挙げられることが多いんですけども
明確に事業に関連する相手であることが説明できないとか
もしくは明確にそれが仕事に繋がってるんだよってことが説明できないと
税務調査で指摘される可能性が出てきます
なるほど
じゃあ事業に関する共通点が少ない知人とか友人との飲食代などは
経費にしない方が無難ってことですね
経費に入れないでほしいというのが私たちとしても言うべきことですし本音だと思います
ありがとうございます
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またコメントもお待ちしております
最後までご視聴いただきどうもありがとうございました
ありがとうございました
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