【知らない人多すぎ、、】絶対やるべき中小企業の税制優遇10選について税理士が解説します
今日のこかち日産防衛ハセデン整理士のてつです
今回は絶対やるべき中小企業の 税制優遇10戦についてこの流れで見ていきます
こちらになります
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日本の企業のほとんどが 中小企業だと思うんですけど
大企業と中小企業って この事業規模以外の違いって何かあるんですか?
結構違いますよ
特に税制面を見てみると
中小企業だからこそ受けられる優遇っていうのが 数多く存在しています
そうなんですか? これあんまり意識したことなかったですね
皆さんが普段から利用されている制度も 実は大企業では使えないっていうことも結構あるんですよ
なので今回はそういった中小企業特有の 税制優遇についてお話ししていきます
これはちょっとしっかり把握しておいた方が 良さそうですね
ぜひ宜しくお願いします
そもそもこの中小企業っていうのは どういった企業のことを指すんでしょうか?
中小企業基本法では 業種ごとにこのように定められています
例えば製造業などでは資本金3億円以下
または常時使用する従業員数が 300人以下の法人や個人とされています
業種だったりとか制度によっても定義が変わることがあるので ここは確認が必要になってきますね
これを見ると小売業だと資本金5000万以下 または従業員50人以下ってことなんですね
その上で資本金が1億円以下の中小企業は 様々な税制優遇を受けることができます
また資本金が3000万円以下だと 中小企業経営強化税制で
より多くの税額控除を受けられたりとか 資本金が1000万円未満になると
法人住民税の均等割が抑えられるなど そういった恩恵がありますよね
基本的には資本金額が少ないほど 優遇される形なんですね
はいそれを把握した上で 今回は資本金が1億円以下の中小企業が
まずは中小企業が受けられる 基本的な税制優遇についてです
最初に紹介するのは法人税の 軽減税率になります
基本的に法人税率は23.2%と なっているんですけれども
資本金1億円以下の法人については 利益のうち800万円までの部分に対して
15%の軽減税率が適用されます
結果的に資本金が1億円を超える企業と比較して 法人税を抑えることができるんですよ
これは多くの中小企業が 自然と受けている優遇ってことですね
そうですねこの軽減税率のおかげで 年800万円の部分までにかかってくる税金が
年間65万円ほど変わってくるんです
そんなに変わってくるんですね そう考えると結構ありがたい制度ですね
いいですよね
続いては欠損金の振り越し控除が 上限なしで使えるということです
法人が赤字を出した場合 その赤字を最大10年間振り越し欠損金として
繰り越してあげて 欲期以降の黒字と相殺することができます
なんですけれども 実は資本金1億円を超える大企業の場合だと
控除限度額というものが設定されているんですよ
そうなんですか
資本金1億円を超える企業の場合 その年度の黒字の50%分までしか
控除することができないんですよ
資本金1億円以下の中小企業の場合は 全額控除が可能だったので
そう考えるとやっぱり大企業っていうのは 設定するのが大変ってことですね
そうなんですよ
しかもこの控除限度額は2025年までは 黒字の80%だったんですけれども
年々下がってきてるんです
結果的に中小企業であることの恩恵が 大きくなっているということになりますよね
続いては欠損金の繰り戻しカンプですね
こちらは前年度が黒字で税金を納付していて かつ今年赤字だった場合
繰り越しとは反対で赤字を前にぶつける イメージってことですか
はい
最大10年繰り越せる繰り越し控除と違って 前年の利益としか総裁することはできません
しかし前年の税金が減額された分の カンプを受け取ることができるので
キャッシュを確保できるっていうのが メリットになりますね
これも中小企業特有の制度なんでしょうか
実はそうなんですよ
大企業でも解散をした場合の欠損金などは 繰り戻しをすることができるんですけれども
この欠損金の繰り越し控除もそうなんですけれども
中小企業の方が赤字を利用した 節税がしやすいってことですね
はい
続いては高債費に関する税制優遇ですね
法人は本来高債費を損金算入できません
現状高債費を損金算入できるのは 高債費課税の特例によるものです
資本金1億円以下の中小企業の場合 年間800万円まで
または高債費のうち 接待飲食費の50%までを損金算入することが可能です
ほとんどの場合 年800万円の方が上限が高くなります
対して資本金1億円を超える法人の場合 年間800万円の上限は選択できなくなってしまいます
高債費は年間800万円までっていうのは よく聞きますけれども
これ中小企業特有のものだったってことですね
そうなんですよ
さらに言えば資本金が100億円を超える巨大企業については 特例自体が適用されないので
高債費の損金算入が一切できなくなっています
そうだったんですね
せっかく利用できるんですから
中小企業の場合は 年800万円までの枠をうまく活用していきたいですよね
はい
社長の質問防衛チャンネル
ここからは設備投資に関する 中小企業の税制優遇を紹介していきます
まずは小額減価消却資産の特例ですね
これも中小企業限定なんですか
そうなんですよ
こちらも中小企業特有の制度となっています
適用されるのは資本金1億以下で 常時使用する従業員が500名以下の企業です
小額減価消却資産の特例を利用すると
取得価格が30万円未満の減価消却資産を 年間300万円まで一括的経費にできます
これは結構いろんなものが対象になりますよね
そうですね
パソコンだったりとかエアコン あとオフィス用品などのほか
ソフトウェアなども該当するので 利用できると効率よく経費を増やすことができます
資本金1億円を超える企業は この特例が利用できずに
こういった費用は減価消却していかないといけない ということになるので注意が必要ですね
これかなり使い勝手の良い制度ですから
中小企業の経営者はうまく活用していきたいですよね
はい
続いては中小企業経営強化税制です
この制度は青色申告書を提出する中小企業者等が
機械装置ソフトウェアなどの対象となる設備を導入することで
即時消却または取得価格の10%の 税額向上を受けることができるということです
ただし資本金3000万円超1億円以下の法人は 税額向上の率が7%になります
最初の話に出てた通り資本金が3000万円以下だと より恩恵が大きくなるということですね
即時消却と税額向上には どういった違いがあるのでしょうか
即時消却は対象となる設備費用を その時に全額経費計算をできるというものです
結果的に一気に経費を増やしていけるので
設備を導入した年の大幅な節電につながってきます
これを大きく利益が出た年なんかには 利用したいんですよね
はい
一方で税額向上の場合は法人税額から 直接一定額が減額されることになります
即時消却では設備を導入した年には 大きな節税が可能なんですけれども
トータルで支払う税額が変わるわけではありません
対して税額向上で税額が向上された上で 通常の減価消却が行われるので
トータルで支払う税金が少なくなるというのが この税額向上ですね
なるほど短期で節税したい場合は 即時消却の方が有効ですけれども
長期で見ると税額向上の方が有利ってことですかね
そう考えると10%の税額向上が受けられる 資本金3000万円以下の法人は恩恵が大きいってことですよね
はい中小企業経営強化税制と似た制度で 中小企業投資促進税制というものもあります
こちらは青色申告書を提出する中小企業者等が 新品の機械装置等を取得して指定事業のように強した場合
取得価格の30%の特別消却 または7%の税額向上を受けられる制度です
ただし税額向上の対象になるのは 資本金3000万円以下の場合に限ります
制度としては中小企業経営強化税制と似てますよね
対象となる設備もかなり似ていて 大きく異なる点は即時消却ではなく
30%の特別消却になっている点と 税額向上が7%になっている点ですね
特別消却っていうのはどういうものになりますか
こちらは初年度に通常の減価消却費に上乗せして
となると即時消却よりも節税効果は薄そうですね
税額向上7%ですしこちらを利用するなら
中小企業経営強化税制を利用した方が いいと思っちゃうんですが違いますか
一般的にはそうなんですけれども
中小企業経営強化税制は手続に 手間と時間がかかるというデメリットがあります
一方で中小企業投資促進税制は 確定申告のみで利用できるので
手続きが簡単で適応まで時間もかからないんですよ
そのため決算付きの駆け込み節税対策にも 活用できるというものになっています
なるほど
使いどころによっては中小企業投資促進税制の方が 有利になる場合があるということですね
これはうまく使い分けたいですね
続いては固定資産税の特例措置です
これは中小企業の投資だったりとか 賃上げを後押しするために
設備投資の負担を軽減するための措置です
これが適応されると2025年3月末までに 取得した設備については
4年間にわたり固定資産税の課税標準額が 最大3分の1に軽減されるというものになっています
要は税額も最大3分の1になるということですよね
これはありがたいですね
ただしこの特例を受けるためには 先端設備導入計画というものを作成して
市町村から認定を受ける必要があります
保有する固定資産の規模などによっては
かけた手間に見合った恩恵を 受けられないという場合があります
なるほど
自社の企業規模などと相談して利用するか 考えたほうがいいってことですね
そういうことになりますね
固定資産税の特例措置については 別の動画で詳しく解説していますので
気になる方は概要欄のリンクから ぜひご覧ください
他にも中小企業が利用できる制度が多く存在します
主にはこういったものがありますね
それぞれ詳しく解説していきます
まずは中小企業向け賃上げ促進税制ですね
これは青色申告書を提出している中小企業者等が
従業員への支払額を増加させた場合に
例えば前年度と比べて給与支給額を 1.5%以上増加させた場合
給与支給額の増加分の15%を 法人税から控除できます
2.5%賃上げした場合なら 控除率が30%になるってことですか
そういうことです
それに加えて教育訓練費を前年費5%増加させれば 控除率が10%上乗せされます
さらに子育て等の両立だったりとか 女性の活躍を支援していることを表す
クルミだったりとかエルボシマークを取得していると 控除率がさらに5%上乗せされます
これ全部合わせると最大で 控除率が45%になるってことですね
はい ただし控除額は法人税の20%が上限になってきますね
最近はこのなんか賃上げの必要性が どんどん高まってきてますし
プレッシャーもありますから これうまく活用していきたいですね
そうですね
続いては中小企業技術強化基盤税制ですね
こちらは研究開発税制と呼ばれるものの一つで
青色申告を提出した中小企業者等が 研究開発を行っている場合に
試験研究費の額に12から17%の税額控除割合を 上打ちた金額を法人税額から控除できるものになってます
研究開発って必ずしも利益に繋がるとは限らないので この税額控除を受けられるっていうのはありがたいですよね
そうですね ただし控除できる金額は原則として 法人税額の25%までなので注意しましょう
そして最後に紹介するのは消費税の簡易課税制度です
こちらは2年前の課税売上額が5000万円以下の 中小企業等が選択できるものになってます
従来の消費税の計算方法とは異なり
売上げの消費税に業種ごとに定められた割合をかけた金額
この金額を消費税として納税する制度になっています
業種ごとの割合ってどれくらいなんですか?
例えば卸売業の場合は売上げの消費税の1割
不動産業であれば6割を納税することになります
場合によっては従来の方法よりも 納める消費税が少なくなるだけでなく
細かい計算が必要なくなるので 経理作業の手間が軽減できるっていうのも大きなメリットですよね
ただし簡易課税制度は一度選択すると
2年間は元の計算方法に戻せないので注意が必要です
消費税の計算って細かいのもあって大変ですから
それが簡易化できるっていうのもありがたいですね
こうしてみると中小企業、大企業と比べて かなり税金の面で優遇されてるってことですよね
せっかくのメリットなのでうまく活用していきたいですね
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