「給与と年金」がある人が【確定申告】必要か不要か確認する方法

図解で学ぶお金の知識
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今回は、働きながら年金受給する人が
確定申告が必要な場合と
不要な場合について
解説しました。
【関連動画】
・【令和7年版・年末調整】の具体的な記載方法
https://youtu.be/UWPBdcUBZF4
・【個人年金保険】の税金と確定申告
https://youtu.be/R5aOwmnlMI8
・「さまざまな年収の壁」の違いとは
https://youtu.be/ym0aDqfuNXU
・親を扶養するとメリット・デメリット
https://youtu.be/c9DFiESr4u8
#確定申告 #年金 #給与
はいみなさんこんにちは田島でございます 最近は年金を受給しながら働く人が増えていますよね
その場合自分は確定申告が必要なのかということが気になると思うんですが 国税庁のホームページを見てもよくわからないと思うんですね
そこで今回は働きながら年金受給する人がどんな場合に確定申告が必要でどんな場合に 確定申告が不要になるのか確認する方法をまとめましたので早速見ていきたいと思います
まず結論ということですが確定申告が必要かどうかはこちらのチャートを見て判断 するということになっているんですね
でこのチャートは何かというと年金受給者については確定申告不要制度というものがありまして この制度に当てはまる人は確定申告をする必要がないということになっています
そしてこの制度に当てはまるかどうかをチェックするのがこのチャートで上から順番に進んだ時にこちらの確定申告は不要に当てはまった場合は確定申告をしなくてもいいですよということになっていますが逆にこちらの確定申告が必要に当てはまった人は確定申告をしなければならないということになっているんですね
なんですが実はこちらの確定申告が必要に当てはまった人でも確定申告をしなくてもいいケースがたくさんあるということなんです
これは一体どういうことなのか少しややっこしいところなんですがざっくり説明しますとこの確定申告不要制度のチャートは年金の所得がある人を対象にしているんですね
で例えばこの人は年金と給与を受け取っていてこちらの年金については計算すると所得が0円だったとしますそうなると年金の所得がないわけですからそもそもこの確定申告不要制度は使えないということになりますよね
一方こちらの給与については会社で年末調整をしますから税金処理は終わっているわけですなのでこのように年金と給与があっても年金の所得が0円になる場合は確定申告は不要ということになるんですね
ただしこれは年金以外の収入が給与しかないという場合の話になりますつまり給与以外にも不動産所得とか配当所得などの他の所得がある場合はたとえ年金所得が0円であってもそれぞれの所得について確定申告をする必要があるんですね
ではここからはこのチャートの内容を順番に見ていきましょう
でまず最初はここからスタートするわけですが何が書いてあるかというと公的年金等の収入金額が400万円以下ですかと書いてあるんですね
でこの400万円以下というのは年金の額面金額のことで年間の金額になりますからつまりほとんどの人はこの400万円以下に該当すると思います
でも中にはとても恵まれた人もいまして400万円を超えている人もいるんですよね
でそのような人はこのいいえになるので確定申告が必要ということになります
でもほとんどの人はこの400万円以下に該当するのでこのはいに進むことになりそうなると次はここに進むわけですが何が書いてあるかというと公的年金等にかかる
雑所得以外の所得金額が20万円以下ですかと書いてあるんですねでもこの文章よくわからないと思います
これは要するにどういうことかというとものすごくざっくり言っちゃえば年金以外の所得は20万円以下ですかということを聞いているんですね
そしてこの年金以外の所得の中には給与所得も含まれるということになっています
ですから給与所得が年間で20万円以下の場合こちらの範囲に進むことになるので確定申告は不要ということになります
逆に給与所得が年間で20万円を超えているとこちらのいいえに進むことになるので確定申告が必要ということになるんですね
まあ年金を受給しながら働くほとんどの人は給与所得が20万円を超えていると思いますので基本的にはこちらの確定申告が必要ということになっています
ただ冒頭でも言いましたようにこちらの確定申告が必要に該当する人でも確定申告をしなくてもいいケースはたくさんありましてそれについては後ほど詳しく説明しますね
ところで自分の給与所得の金額はどうやって確認するのかというと一番簡単な方法はこのような年末に会社から配布される
給与所得の厳選聴取票を見ればわかりますでどこを見るかというとこの部分この部分に書かれている金額が給与所得ということになるんですね
そしてこれは収入と控除と所得の関係を表した図でまず年間の給与収入からこの給与所得控除を引けば給与所得になるんですね
そしてこの給与所得から所得控除を引くと課税所得になってこの課税所得に税率がかけられるということになっています
ということで自分の給与所得を出す場合この給与所得控除の金額がわかればいいわけですがこの給与所得控除の金額はいくらなのかというと
このようになっていましてこの左側の部分が給与の額面金額でこの右側の部分が給与所得控除額ということになっています
そしてこのように給与の金額によって計算式が異なっているんですね ということでまたこちらの図に戻りますが
年金を受給しながら働く人は給与所得が20万円を超えている人がほとんどなので 基本的には確定申告が必要ということになるわけですが先ほども言いましたように
この確定申告が必要に当てはまった場合でも確定申告しなくてもいいケースもありまして それは年金の所得が0円の場合ということなんですね
では年金の金額がいくらであれば年金所得が0円になるのかというとこれが具体的な金額で つまり公的年金等の収入金額が65歳未満の人は年間で60万円以下
65歳以上であれば年間で110万円以下ということになります つまりこの金額に該当していれば確定申告は不要ということなんですね
ただし収入が給与と年金のみの人だけの話になりますので年金を受け取りながら 給与以外の所得がある人はこの金額であっても
確定申告が必要になる場合もありますのでその点はご注意ください 続いてこれは公的年金等控除といいまして自分の年金所得の金額を計算する際に使う
表になるんですね でこの部分が公的年金等の収入金額
つまり年金の額面金額でこの上の段が65歳未満そして下の段が65歳以上となっていて この部分がそれぞれの年齢と年金額に応じた年金所得の金額ということになります
でこれは先ほど出てきた図になりますがなんでこのような金額になったのかというと まずこの65歳未満で60万円以下ですがこれはこちらの表のこの部分
この部分を見ると65歳未満で年金が60万円以下の場合 年金所得の金額が0円になりますから
だからここが60万円以下になったということになります つまり年金の所得が0円なので確定申告は不要ということになるんですね
同様に65歳以上で110万円以下ですがこれはこの表のこの部分のことで つまり65歳以上で年金収入が110万円以下だと
年金所得が0円になりますから確定申告は不要ということになります ということでもう一度簡単にまとめると年金を受給しながら給与がある人で他に所得が
ないという人についてはまず最初にこのチャートで確定申告が必要かどうかをチェック する
その結果こちらの確定申告が必要に該当したら自分の年金額がここに当てはまるかどうかを確認して もし当てはまっていれば確定申告は不要ということになります
ではここからは少し補足説明をさせてください なぜかというとこれから話すことを知らないとちょっと誤解してしまう可能性があるから
なんですね でまずこの公的年金等という言葉ですがなんで公的年金と言わずにここに等という文字が
ついているのかというとこの公的年金等という言葉は国民年金や 厚生年金だけではなくてこちらの年金も含まれるということになっているからです
つまり国民年金基金や厚生年金基金 確定給付企業年金や企業型確定居室年金
いでこ老齢教材年金などということでこれらの年金もこの公的年金等に含まれる ということになっているんですね
ちなみにこの4つの年金つまり遺族年金障害年金 過負年金死亡一時金はすべて公的年金なんだけど
非課税の年金なので公的年金等には含めないということになっています ということでこれが最後になりますがこの部分つまり公的年金等にかかる
雑所得以外の所得金額とは何かということについてサクッと説明して終わりにしますね で先ほどは給与所得もこの中に含まれるという話をしましたがそれ以外に何があるか
というと例えばこんな感じで不動産所得とか 配当所得とか一時所得とか個人年金などがここに含まれるということになります
はいということでこれですべて終わりです 会社員をしている人は会社の方で税金処理をしてくれるので確定申告なんてやったことがない
人は多いと思いますが年金を受給するといきなり確定申告が必要ですよと言われても 戸惑う人が多いと思うんですよね
おそらくですが本当は確定申告をしなければいけないんだけど何もしていないという人は かなりいるような気がするんですが皆さんはどう思いますか
もしよかったらコメント欄で皆さんの感想を聞かせてください 最後までご視聴していただき本当にありがとうございました
それではまた次の動画でお会いしましょう さよならバイバイまたねー
